「自己破産したいけど、自分には免責されない事情がある気がする」「ギャンブルで作った借金だから無理かも」——そんな不安でこのページを開いた方へ。

大丈夫、できないケースはかなり限られています。
「自分は免責されないかも」と怯えていませんか?くまごろもギャンブルの借金があって同じ不安を抱えました。でも結論、ほとんどの人は免責されます。なぜそう言えるのか、正確にお話しします。
※筆者くまごろ自身、投資詐欺をきっかけに8社・約800万円の借金を抱え自己破産を経験し、そこから信用を回復した当事者です。
結論から言うと、免責されない事情(免責不許可事由)があっても、実際には9割以上のケースで「裁量免責」によって認められています。本当に自己破産できないのは、財産隠しや裁判所への虚偽申告など悪質なケースに限られます。順に、何がアウトで何がセーフかを見ていきましょう。
なお、自己破産そのものの仕組み・流れ・費用は自己破産とは?にまとめています。この記事は「できない条件」に絞って解説します。
自己破産が「できない」のは2パターン
自己破産が認められないケースは、大きく2つに分かれます。
- ① 申立の前提(支払不能)を満たさない……そもそも破産手続きの対象にならない
- ② 免責不許可事由に該当する……手続きは進むが、借金免除(免責)が認められないことがある(ただし裁量免責で救済されることがほとんど)
それぞれ詳しく見ていきます。
① 申立要件:「支払不能」が前提
自己破産は「支払不能」——つまり今の収入や財産では借金を返しきれない状態であることが申立の大前提です。十分な収入や資産があり返済できるのに「借金を消したい」という理由だけでは認められません。
逆に、返済のために別のところから借り続けているような状態は「支払不能」と判断されます。「自分が該当するか」の線引きは難しいので、ここは弁護士に判断してもらうのが確実です。
② 免責不許可事由(破産法252条)の一覧
次の事情があると、免責が認められない可能性があります。これを「免責不許可事由」と呼びます。ただし、あくまで「可能性がある」だけで、後述の裁量免責で認められるケースがほとんどです。
| 免責不許可事由 | 具体的な行為 | 裁量免責 |
|---|---|---|
| ① 財産の隠匿・損壊 | 財産を隠す・壊す・不当に処分する | △ 困難 |
| ② 不当な借財 | ギャンブル・投機・浪費による借金 | 認められやすい |
| ③ 詐術による信用取引 | 収入を偽って借入 | △ 状況次第 |
| ④ 帳簿等の隠滅 | 書類を隠す・改ざんする | △ 困難 |
| ⑤ 虚偽の申告 | 裁判所への虚偽報告 | ほぼ不可 |
| ⑥ 調査妨害 | 管財人の調査を妨げる | ほぼ不可 |
| ⑦ 偏頗(へんぱ)弁済 | 一部の業者だけに優先して返済 | 認められやすい |
| ⑧ 7年以内の再度の免責 | 過去7年以内に免責を受けた | △ 状況次第 |
| ⑨ 義務違反 | 破産法上の義務に違反する | △ 状況次第 |
表のとおり、ギャンブルや浪費(②)、一部の業者だけ返した偏頗弁済(⑦)などは、裁量免責で認められやすい事由です。一方、財産隠し(①)や虚偽申告(⑤)・調査妨害(⑥)は、免責が難しくなります。
最重要:「裁量免責」という救済措置
ここが一番大切なポイントです。日本の自己破産には「裁量免責」という仕組みがあります(破産法252条2項)。これは、免責不許可事由に該当していても、裁判所が反省や事情を考慮して免責を認めることができる制度です。
実際、ギャンブル・浪費・収入を偽った借入などがあっても、9割以上のケースで免責が認められています。裁判所は「反省の姿勢」と「再び立ち直れるか」を重視します。「免責不許可事由がある=自己破産できない」ではないのです。
僕は8社・約800万円の借金があり、その中にはギャンブルで作ったものもありました。「これじゃ免責されないんじゃ…」と本気で怯えていました。でも弁護士に正直に話したら「免責不許可事由があっても、裁量免責で認められるケースがほとんどですよ」と。実際、無事に免責を受けられました。怖いのは事情があることより、一人で抱え込むことです。
免責が難しくなる「やってはいけないこと」
裁量免責があるとはいえ、次の行為は免責を本当に困難にします。絶対に避けてください。
- 財産を家族名義に変えて隠す(財産隠匿)
- 申立の直前に、特定の業者だけ多額に返済する(偏頗弁済)
- 裁判所や管財人に虚偽の報告をする(虚偽申告)
- 申立直前にクレジットカードで高額な買い物をする
- 弁護士に借金や事情の一部を隠して相談する
これらに共通するのは「裁判所や債権者をだます行為」です。正直に手続きを進めるかぎり、過度に恐れる必要はありません。
自己破産しても免除されない借金(非免責債権)
免責が認められても、次の借金は支払い義務が残ります。これを「非免責債権」といいます。
- 税金・社会保険料(健康保険・年金など)
- 養育費・婚姻費用
- 故意または重大な過失による損害賠償(人を傷つけた場合など)
- 罰金・科料
- 雇用関係の給料・損害賠償
一方で、消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンなど、一般的な借金はすべて免責の対象です。「自分の借金が免責されるか」は無料相談で確認できます。
「免責されないかも」と思ったら、弁護士に正直に話す
もっとも大切なのは、弁護士にすべての事実を正直に話すことです。「ギャンブルの借金がある」「一部の業者だけ返した」「収入を多めに申告して借りた」——どれも隠さず話してください。
弁護士には守秘義務があり、話した内容が外部に漏れることはありません。むしろ隠した事実が後で発覚するほうが、手続きに致命的な支障が出ます。正直に話せば、裁量免責に向けた最善の進め方を一緒に考えてくれます。
どちらも無料で相談できます。役割と対応範囲が少し違うので、下を目安に選んでください。迷ったら、対応できる範囲が広い弁護士に相談しておけば間違いありません。
▶ 弁護士が向く方
借金の総額が大きい、または1社あたり140万円超の借入がある/個人再生・自己破産も視野に入れたい
▶ 司法書士が向く方
1社あたりの借入が140万円以下/費用をできるだけ抑えたい/任意整理を中心に考えている
このサイトでは、くまごろが実際に確認したうえで、弁護士はホワイトリーガル、司法書士はアース司法書士法人をご案内しています。どちらも全国対応・相談無料・秘密厳守です。
相談料無料・秘密厳守・全国対応
よくある質問(FAQ)
筆者くまごろは、8社・約800万円の借金を自己破産(少額管財)で整理し、そこから約1年半でクレジットカードを持てるところまで生活を立て直しました。「どん底からでも、ちゃんとやり直せる」——それを自分の経験として言えるのが、このサイトの強みです。記事内の数値・制度は、指定信用情報機関CIC公式サイトなど公的な一次情報で確認しながらお届けしています。
- Qギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
- Aギャンブルは免責不許可事由(破産法252条1号)にあたりますが、必ず免責されないわけではありません。反省の姿勢や事情を考慮した「裁量免責」で認められるケースがほとんどです。弁護士に正直に相談することが大切です。
- Q過去7年以内に自己破産している場合は、もうできませんか?
- A「過去7年以内の免責」は免責不許可事由のひとつですが、これも裁量免責の対象になり得ます。あきらめず、まず弁護士に相談してください。
- Q財産を隠すと自己破産できなくなりますか?
- Aはい。財産の隠匿・損壊は免責不許可事由の中でも重く、裁量免責も難しくなります。さらに詐欺破産罪として刑事責任を問われる可能性もあります。財産はすべて正直に申告することが必須です。
- Q税金や養育費は自己破産で免除されますか?
- Aいいえ。税金・社会保険料・養育費などは「非免責債権」として、自己破産後も支払い義務が残ります。これらは免責の対象外です。
- Q自己破産は弁護士なしでも申立できますか?
- A法律上は本人申立も可能ですが、免責不許可事由がある場合などは弁護士なしでは非常に困難です。書類準備も複雑なため、弁護士への依頼を強くおすすめします。
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「自分は免責されないかも」という不安は、正確な情報を知れば軽くなります。事情があっても、まず弁護士に正直に話せば道は開けます。秘密厳守・相談無料です。
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債務整理を終えたら——次は「信用の回復」
債務整理で生活を立て直したあとに待っているのが信用情報の回復です。手続き後はしばらくクレジットカードが作れませんが、その期間でも作れて、回復の実績づくりに使えるのがデポジット型のネクサスカード。今すぐではなくても、「いつか必要になったとき」のために知っておくと安心です。くまごろ自身も、これで信用を取り戻しました。