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「自分は自己破産できないかも…」と不安になっていませんか?実は免責が認められないケースは限られています。まずこのページで正確な情報を確認しましょう。
「自己破産したいけど、自分には免責されない事情がある…」と心配していませんか?
このページでは自己破産ができない(免責不許可になる)条件と、それでも認められる「裁量免責」の仕組みを正直に解説します。
自己破産が「できない」2種類のケース
自己破産が認められないケースは大きく2種類あります。
①「申立要件」を満たさない
そもそも破産手続きの対象にならないケース(返済能力がある等)
②「免責不許可事由」に該当する
破産手続き自体は進むが、借金免除が認められないケース
申立要件:「支払不能」が前提
自己破産は「支払不能」な状態(現在の収入・財産では借金を返済できない状態)が申立の大前提です。
十分な収入・資産があって返済できるのに「借金をなくしたい」という目的だけでは申立が認められません。ただし借金返済のために他から借り続けている状態も「支払不能」と判断されます。
免責不許可事由(破産法252条)一覧
以下の事情がある場合、免責が認められない可能性があります。ただし「可能性がある」だけであり、後述の裁量免責で認められるケースがほとんどです。
| 免責不許可事由 | 具体的な行為 | 裁量免責 |
|---|---|---|
| ①財産の隠匿・損壊 | 財産を隠す・壊す・不当に処分する | △困難 |
| ②不当な借財 | ギャンブル・投機・浪費による借金 | ✅多い |
| ③詐術による信用取引 | 収入を偽って借入 | △状況次第 |
| ④帳簿等の隠滅 | 書類を隠す・改ざんする | △困難 |
| ⑤虚偽の申告 | 裁判所への虚偽報告 | ❌ほぼ不可 |
| ⑥調査妨害 | 管財人の調査を妨げる | ❌ほぼ不可 |
| ⑦特定の債権者だけへの偏頗弁済 | 一部の業者だけに優先返済 | ✅多い |
| ⑧7年以内の免責 | 過去7年以内に免責を受けた | ✅状況次第 |
| ⑨義務違反 | 破産法の義務に違反する | △状況次第 |
最重要ポイント:「裁量免責」という救済措置
🟢 免責不許可事由があっても、免責される可能性が高い
日本の自己破産制度には「裁量免責」という仕組みがあります。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が「諸事情を考慮して免責を認める」ことができます。
実際、ギャンブル・浪費・詐術による借入などがあっても、9割以上のケースで免責が認められています(司法統計より)。裁判所は「反省の姿勢」「再起の可能性」を重視します。
🐻 くまごろの実体験
僕は8社800万円の借金を抱えていて「ギャンブルで作った借金もある、免責されないかも…」と怯えていました。でも弁護士に正直に話したら「免責不許可事由があっても、裁量免責で認められるケースがほとんど」と教えてもらいました。2023年4月に無事免責を受けられました。一人で抱え込まず、専門家に話してください。
免責不許可になりやすい行為(やってはいけないこと)
🚨 これをすると免責が困難になる
- 財産を家族に名義変更して隠す(財産隠匿)
- 申立直前に特定の業者だけ多額返済する(偏頗弁済)
- 裁判所や管財人に虚偽の報告をする(虚偽申告)
- 申立直前にクレジットカードで高額の買い物をする
- 弁護士に借金の一部を隠して相談する
自己破産しても免除されない借金(非免責債権)
免責を受けても、以下の債権は支払義務が残ります:
- 税金・社会保険料(健康保険・年金等)
- 養育費・婚姻費用
- 故意・重大な過失による不法行為による損害賠償
- 罰金・科料
- 雇用関係の損害賠償
消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンなどの通常の借金は免責の対象です。
「免責不許可かも」と思ったら弁護士に正直に話す
最も重要なのは、弁護士に対して全ての事実を正直に話すことです。
- 「ギャンブルで作った借金がある」→ 正直に話す
- 「一部の業者だけ返済した」→ 正直に話す
- 「収入を偽って借りた」→ 正直に話す
弁護士には守秘義務があり、何を話しても外部に漏れません。隠した情報が後で発覚した方が手続きに支障が出ます。
合わせて読みたい
よくある質問
- Q. ギャンブルで作った借金は本当に免責されますか?
- 免責不許可事由に該当しますが、裁量免責により認められるケースがほとんどです。弁護士に正直に話し、反省の姿勢を示すことが大切です。
- Q. 奨学金の借金は自己破産で免除されますか?
- 通常の奨学金(日本学生支援機構など)は免責の対象です。ただし保証人がいる場合、保証人への請求は続きます。
- Q. 自己破産の申立後に収入が増えた場合はどうなりますか?
- 手続き中に「支払不能」でなくなったと判断される場合、申立が認められないことがあります。弁護士に状況を報告してください。