「自分の借金のことで、連帯保証人になってくれた親や友人に迷惑をかけたくない」——その思いから債務整理に踏み出せずにいる方へ。

その優しさ、痛いほどわかります。
僕も保証人つきの借金を抱えていて、同じことで悩みました。でも大事なのは、行動が遅れるほど保証人への負担はかえって大きくなるということ。正しい順番を知れば、保証人を守りながら整理する道はちゃんとあります。
※筆者くまごろ自身、投資詐欺をきっかけに8社・約800万円の借金を抱え自己破産を経験し、そこから信用を回復した当事者です。
結論から言うと、保証人への影響は手続きによって大きく違います。任意整理なら、保証人つきの借金を対象から外すことで影響をゼロにできます。一方で自己破産・個人再生では、保証人への一括請求は避けられません。ただしその場合も、事前の準備で負担を和らげる方法があります。順に見ていきましょう。
そもそも「連帯保証人」とは?(普通の保証人との違い)
まず言葉の整理から。連帯保証人とは、本人(あなた)が払えなくなったとき、本人とほぼ同じ立場で返済義務を負う人のことです。普通の「保証人」より責任が重く、次の違いがあります。
- 普通の保証人……「まず本人に請求して」「本人に財産があるからそちらから」と主張できる(債権者は本人を先に当たる必要がある)
- 連帯保証人……これらの主張ができない。債権者は本人を飛ばして、いきなり連帯保証人へ全額を請求できる
住宅ローン・賃貸契約・事業融資・奨学金などの保証は、ほとんどが「連帯保証」です。つまり本記事の話は、多くの方にとって他人事ではありません。
手続き別:連帯保証人への影響まとめ
下の表は、3つの手続きそれぞれで連帯保証人がどうなるかをまとめたものです。「 避けられる」は対策しだいで請求を回避できる、「 影響あり」は連帯保証人に一括請求が行くという意味です。
| 手続き | 保証人への影響 | とれる対策 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 避けられる | 保証人つきの借金を整理の対象から外す |
| 個人再生 | 影響あり | 事前に保証人へ伝え、保証人側の対応も準備する |
| 自己破産 | 影響あり | 事前に保証人へ伝え、保証人側の対応も準備する |
任意整理なら、連帯保証人への影響をゼロにできる
任意整理は整理する借金を自分で選べる手続きです。だから、連帯保証人がついている借金を対象から外し、それ以外(消費者金融・カードローンなど)だけを整理できます。対象から外した借金は今までどおり自分で返済を続けるので、連帯保証人に請求が行くことはありません。
たとえば「消費者金融A社(保証人なし)」と「銀行カードローンB社(連帯保証人:親)」の2件があるとします。このとき、A社だけを任意整理の対象にし、B社は対象から外すと、親には一切請求が行かず、A社の返済負担だけを軽くできます。これが任意整理ならではの強みです。
自己破産・個人再生では請求を止められない
一方、自己破産と個人再生では原則すべての借金が手続きの対象になり、特定の借金だけを除外できません。そのため連帯保証人がいる借金は、債権者から連帯保証人へ残額の一括請求が行きます。これは法律上の仕組みで、止めることはできません。
ただし「避けられない」からといって、何もできないわけではありません。負担を最小化するために、次の対応をとります。
- 事前に連帯保証人へ正直に伝える……ある日突然請求書が届くより、事情を先に話しておくほうが関係のダメージは小さい
- 連帯保証人も弁護士に相談する……一括で払えなければ、保証人自身も分割交渉や債務整理ができる
- 請求が来ても慌てて一括払いしない……まず弁護士に相談してから対応を決める
連帯保証人が「求償権」で困るしくみ
連帯保証人があなたの代わりに返済すると、本来は「求償権(きゅうしょうけん)」——立て替えた分を本人に返してもらう権利——が発生します。
ところがあなたが自己破産・個人再生をしていると、この求償権も手続きの対象になります。自己破産なら免責で消え、個人再生なら大幅に減額されるため、連帯保証人は立て替えた分を回収できないことが多いのです。これが「保証人に最も迷惑がかかる」と言われる理由です。だからこそ、手続きの前に保証人と話し合い、一緒に弁護士へ相談しておくことが何より大切になります。
僕の8社の借金のうち、連帯保証人がついていたのは1社だけでした。その1社は弁護士と相談して任意整理の対象から外し、自分でコツコツ返済を続けました。おかげで保証人になってくれた人に一切迷惑をかけずに済みました。ポイントは「どの借金に保証人がいるか」をまず洗い出すこと。そこさえ整理すれば、弁護士が保証人を守る進め方を一緒に考えてくれます。一人で抱え込まないでください。
「迷惑をかけたくない」気持ちが、放置の理由になってはいけない
保証人を思う気持ちはとても大切です。でも、何もせず放置すると状況は次のように悪化し、かえって保証人への負担が膨らみます。
- 利息・遅延損害金が増え続け、保証人が請求される総額も増える
- 督促・取り立てが激しくなる
- 裁判 → 給与や財産の差し押さえへと事態が進む
- 結果的に、本人も保証人も追い込まれる
早く動くほど、保証人への影響は小さくできます。「どの借金に保証人がいるか」「任意整理で外せるか」は、無料相談で確認するのが確実です。保証人を守るための最初の一歩として、まず弁護士・司法書士に相談してみてください。
どちらも無料で相談できます。役割と対応範囲が少し違うので、下を目安に選んでください。迷ったら、対応できる範囲が広い弁護士に相談しておけば間違いありません。
▶ 弁護士が向く方
借金の総額が大きい、または1社あたり140万円超の借入がある/個人再生・自己破産も視野に入れたい
▶ 司法書士が向く方
1社あたりの借入が140万円以下/費用をできるだけ抑えたい/任意整理を中心に考えている
このサイトでは、くまごろが実際に確認したうえで、弁護士はホワイトリーガル、司法書士はアース司法書士法人をご案内しています。どちらも全国対応・相談無料・秘密厳守です。
相談料無料・秘密厳守・全国対応
よくある質問
筆者くまごろは、8社・約800万円の借金を自己破産(少額管財)で整理し、そこから約1年半でクレジットカードを持てるところまで生活を立て直しました。「どん底からでも、ちゃんとやり直せる」——それを自分の経験として言えるのが、このサイトの強みです。記事内の数値・制度は、指定信用情報機関CIC公式サイトなど公的な一次情報で確認しながらお届けしています。
- Q任意整理をすると連帯保証人に請求が来ますか?
- A任意整理の対象に含めた借金に連帯保証人がいる場合は、債権者から連帯保証人に一括請求が行きます。逆に言えば、その借金を整理の対象から外せば請求は行きません。任意整理は対象を選べるため、連帯保証人への影響を避けられる唯一の手続きです。
- Q自己破産・個人再生をすると連帯保証人はどうなりますか?
- A自己破産・個人再生では原則すべての借金が対象になり、特定の借金だけ除外できません。そのため連帯保証人がいる借金については、債権者から連帯保証人へ残額の一括請求が行きます。事前に保証人へ事情を伝え、保証人側も支払いや分割交渉・債務整理の準備をしておくことが大切です。
- Q連帯保証人が代わりに払ったら、あとで本人に返してもらえますか?
- A本来は「求償権」といって、立て替えた分を本人に請求できます。ただし本人が自己破産・個人再生をした場合、この求償権も手続きの対象(免責や減額の対象)になるため、連帯保証人が全額を回収するのは難しいのが実情です。だからこそ事前の話し合いが重要です。
- Q連帯保証人自身も債務整理できますか?
- Aはい。一括請求を受けて支払えない場合、連帯保証人自身も任意整理・個人再生・自己破産ができます。請求が来たら慌てて払わず、まず弁護士に相談して分割交渉などの方法を検討してください。
- Q奨学金の保証人(親)に影響を出さずに整理できますか?
- A任意整理で奨学金を対象から外せば、保証人である親への影響を避けられます(その奨学金は今までどおり返済します)。あわせて、奨学金の返還猶予・減額返還制度の利用も検討するとよいでしょう。
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連帯保証人を守れるかどうかは、手続きの選び方と動く早さで決まります。まずは「保証人つきの借金をどう扱えるか」を相談するだけでも、進む道がはっきりしますよ。相談は無料・秘密厳守です。
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債務整理を終えたら——次は「信用の回復」
債務整理で生活を立て直したあとに待っているのが信用情報の回復です。手続き後はしばらくクレジットカードが作れませんが、その期間でも作れて、回復の実績づくりに使えるのがデポジット型のネクサスカード。今すぐではなくても、「いつか必要になったとき」のために知っておくと安心です。くまごろ自身も、これで信用を取り戻しました。