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自己破産のデメリット7つ|経験者が正直に語る注意点と対策

自己破産後の生活再建について考え、日差しが差し込む屋外カフェで落ち着いた表情を見せる女性 借金・債務整理
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「自己破産にはどんなデメリットがあるの?」「財産は全部取られる?仕事はできなくなる?」——自己破産を検討している方の多くが、こうしたデメリットへの不安を抱えています。

くまごろ(債務整理経験者)
くまごろ

大丈夫です。あなただけじゃない。
デメリットを正確に知ることは、正しい選択のために大事なこと。くまごろは実際に自己破産を経験し、そのデメリットをすべて体験しました。でも今は普通の生活を取り戻しています。デメリットの多くは「一時的」なものです。

※筆者くまごろ自身、投資詐欺をきっかけに8社・約800万円の借金を抱え自己破産を経験し、そこから信用を回復した当事者です。

結論から言うと、自己破産のデメリットは「財産の処分」「一部職業の手続き中制限」「官報掲載」「信用情報に5〜10年記録」の4つが柱です。ただし、賃貸住まいで高価な財産がない方や一般の会社員にとっては、思っているより影響が小さいものがほとんど。実際に経験したくまごろが、7つすべてを「リアルにどうだったか」も含めて正直に解説します。

なお、この記事は「デメリットと、その対策」に絞って解説します。破産したあと生活・仕事・家族が実際にどう変わるかの全体像を知りたい方は、自己破産したらどうなる?──生活・仕事・家族への影響を経験者が解説もあわせてご覧ください。

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自己破産の7つのデメリット

デメリット① 一定以上の財産が処分される

自己破産では、一定以上の財産が処分(換価)されます。何が処分され、何が残せるかを一覧にしました。

処分される財産 手元に残せる財産
不動産(持ち家)
自動車(評価額20万円超)
現金99万円超の部分
生命保険の解約返戻金(高額)
株式・投資信託
現金99万円以下
自動車(評価額20万円以下)
生活家財(家具・家電・衣類)
仕事に必要な道具・機材
年金受給権
差押禁止財産
ここがポイント

処分されるのは“一定以上”の財産だけです。現金99万円以下・生活に必要な家財・仕事の道具は手元に残せます。「家も家電も全部取られる」は誤解。賃貸住まいで高価な財産がない方は、失うものがほとんどないケースも多いです。

「差押禁止財産」ってなに?

差押禁止財産とは、法律(民事執行法など)で差し押さえが禁止されている財産のことです。生活の維持に最低限必要なものは、自己破産でも手元に残せるよう守られています。

主な例:生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用品/1か月分の生活に必要な 食料・燃料/給与・年金のうち一定割合/仕事に欠かせない道具など。「破産すると身ぐるみはがされる」というイメージは誤解で、生活再建に必要なものは法律で残せる仕組みになっています。

持ち家は必ず手放すの?──「共有名義」「親族の買い取り」という選択肢

持ち家は原則として処分対象です。ただし、状況によっては残せる可能性もゼロではありません。代表的なのが次の3つのケースです。

① 共有名義の場合
処分の対象になるのは「破産する本人の持分」だけです。たとえば夫婦で2分の1ずつ共有している家なら、配偶者の持分には影響しません。家そのものが丸ごと取り上げられるわけではありません。

② 親族が本人の持分を買い取る
本人の持分を、配偶者や親などの親族が時価で買い取ることで、家全体を手元に残せるケースがあります(親族間売買)。買い取り代金は破産手続きの中で債権者への配当に回ります。

③ 住宅ローンが多く残っている場合
家の評価額よりローン残債のほうが大きい「オーバーローン」の状態だと、持分に換価価値がないと判断され、結果的に住み続けられることもあります。

ただし、家の評価額・ローン残高・名義・管轄裁判所の運用によって結論は大きく変わります。「自分の家は残せるのか」は、必ず弁護士に個別相談を。くまごろが相談したときも、状況を細かく聞いたうえで「残せる可能性が高い」と言われたケースがありました。あきらめる前に、まず確認するのが大切です。

デメリット② 一部の職業で資格制限がある(手続き中のみ)

手続き開始から免責決定まで(通常1〜6ヶ月)の間だけ、一部の職業で資格が制限されます。

手続き中に制限される主な職業

弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士/宅地建物取引士/警備員/生命保険募集人・保険外交員/質屋・古物商 など。
→ いずれも手続き中(通常1〜6ヶ月)だけの制限で、免責後は解除されます。一般的な会社員・公務員・自営業者・フリーランスは職業制限はありません。

デメリット③ 官報に氏名・住所が掲載される

自己破産では、官報(国が発行する公報)に氏名・住所が掲載されます。

ここがポイント

官報は一般の人が日常的に見るものではありません。友人・知人・勤務先が官報であなたの破産を知る可能性は、実際にはごくわずか。主に見ているのは金融機関や一部の専門業者で、ご近所に知れ渡るようなものではありません。

デメリット④ 信用情報に記録される(5〜10年)

免責後、信用情報機関に記録が残ります。

  • CIC・JICC:免責から5年
  • KSC(全銀協):免責から10年

この期間はクレジットカードや各種ローンの審査が通りにくい状態が続きます。ただし、デポジット型カード(ネクサスカード等)なら、預けた保証金が利用枠になるしくみのためブラック期間中でも作りやすく、信用回復の実績づくりに使えます(記事末で解説)。

デメリット⑤ クレジットカードが使えなくなる

手続き中にすべてのクレジットカードが利用停止・解約になり、5〜10年間は新規カードの作成が困難です。代替手段としては、デビットカード・プリペイドカード・デポジット型クレジットカードがあります。

デメリット⑥ 保証人に迷惑がかかる

保証人がいる借金を破産申立に含めると、保証人に返済義務が移行します。保証人への影響を避けるには、弁護士と事前に対策を相談することが重要です。

デメリット⑦ 精神的なダメージ・「恥ずかしい」という気持ち

「自己破産した」という事実による精神的ダメージや「恥ずかしい」という気持ちは、くまごろも感じました。しかし実際には、借金の苦しみから解放されたことで、精神的にはむしろ劇的に楽になりました。

くまごろの実体験(自己破産経験者)

自己破産を経験した私から正直に言います。免責後の解放感は言葉にならないほど。「人生が終わった」ではなく「やり直せる」が正直な感想です。手続きは弁護士に任せれば自分でやることはほとんどありません。怖がらずに相談してください。

「誤解されやすい」デメリット——実際は違う

ネット上の不安をあおる情報には、事実と違うものも多くあります。代表的な誤解と実際を並べました。

よくある誤解 実際は…
「すべての財産が没収される」生活必需品は守られる。現金99万円以下も手元に残る
「会社に知られてクビになる」会社への通知はない。解雇理由にもならない
「永久にクレカが使えない」5〜10年後に信用が回復。くまごろは1年半でカード取得
「家族も破産に巻き込まれる」破産は本人のみ。保証人でない家族には直接影響なし
「一生ローンを組めない」10年後には住宅ローンにもチャレンジできる

このように、自己破産のデメリットは「正しく知れば過剰に怖がる必要はない」ものがほとんどです。とはいえ、あなたの財産・仕事・保証人の状況によって影響は変わります。自分の場合に何がどう影響するのかは、一人で判断せず専門家に確認するのが確実です。

弁護士と司法書士、どちらに相談すればいい?

どちらも無料で相談できます。役割と対応範囲が少し違うので、下を目安に選んでください。迷ったら、対応できる範囲が広い弁護士に相談しておけば間違いありません。

▶ 弁護士が向く方
借金の総額が大きい、または1社あたり140万円超の借入がある/個人再生・自己破産も視野に入れたい

▶ 司法書士が向く方
借入先1社あたり140万円以下/費用をできるだけ抑えたい/任意整理を中心に考えている

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よくある質問(FAQ)

このサイトについて(筆者:くまごろ)

筆者くまごろは、8社・約800万円の借金を自己破産(少額管財)で整理し、そこから約1年半でクレジットカードを持てるところまで生活を立て直しました。「どん底からでも、ちゃんとやり直せる」——それを自分の経験として言えるのが、このサイトの強みです。記事内の数値・制度は、指定信用情報機関CIC公式サイトなど公的な一次情報で確認しながらお届けしています。

Q
自己破産の最大のデメリットは何ですか?
A
人によって異なりますが、大きなデメリットは①財産の処分(不動産・車など)、②一部職業の資格制限(手続き中のみ)、③信用情報への記録(5〜10年)、④官報への掲載です。ただし、財産がない方は①の影響が少なく、一般会社員は②の影響もありません。
Q
自己破産後に仕事を続けられますか?
A
一般的な会社員・公務員・自営業者は仕事を続けられます。弁護士・税理士・宅建士などの一部の職業は手続き期間中(免責まで)のみ制限がありますが、免責後は解除されます。会社への通知もありません。
Q
自己破産後、免責されない(できない)ケースはありますか?
A
免責不許可事由があると免責されない場合があります。例:故意の財産隠匿、詐欺的借入れ、帳簿隠滅、ギャンブル・浪費が主な原因(ただし裁量免責で許可されるケースも多い)。弁護士に相談することで免責の可能性を確認できます。

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くまごろ(債務整理経験者)
くまごろ

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