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投資詐欺で借金→自己破産するしかない?弁護士に相談すべき3つの理由

投賄詐欺・詐欺被害相談
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この記事の結論
投資詐欺で多額の借金を抱えてしまった場合、自己破産は有効な選択肢のひとつ。ただし自己破産する前に、弁護士に詐欺被害として返金請求できる可能性を確認することが重要。両方の手続きを同時に進められる弁護士に早期相談することを強く勧める。
くまごろの体験談
私は2023年に自己破産を経験した。あのとき、弁護士に相談するまでは本当に一人ぼっちだった。毎日督促が来て、眠れない夜が続いた。投資詐欺で借金を抱えてしまった人は、詐欺被害者でありながら借金問題も同時に抱えるという二重の苦しみがある。でも、選択肢は必ずある。

「投資詐欺に騙されて多額の借金を作ってしまった。もう自己破産しかない……」そう思い追い詰められている方に、この記事を読んでほしい。投資詐欺被害者が自己破産を検討するとき、知っておくべき重要なポイントがいくつかある。弁護士に相談すれば、思っていたよりも多くの選択肢が見えてくる可能性が高い。

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投資詐欺で自己破産になるケースとは

投資詐欺の被害を受け、消費者金融やクレジットカードで資金を調達してしまったケースは非常に多い。「必ず儲かる」「元本保証」などと言われて信じてしまい、気づいたときには数百万円の借金だけが残っていた——そういった相談が弁護士事務所には毎日のように寄せられている。

まず押さえておきたいのは、詐欺被害のために消費者金融やクレジットカードで借りたお金は、自己破産の対象になるという点だ。自己破産とは、裁判所に申立てを行い、一定の財産を処分する代わりにすべての借金の返済義務を免除してもらう(免責)手続きである。

一般的に、投資詐欺被害者の借金については、借金の原因が「詐欺に騙された」ということであれば免責が認められる可能性が高い。ただし注意点がある。裁判所は「賭博・投機目的の借入」を免責不許可事由のひとつとして定めており、「自分の意思で投資した」と見なされた場合、免責が認められないリスクがある。詐欺被害であることを法的に説明するためには、弁護士のサポートが不可欠だ。

自分のケースが免責不許可に該当するかどうかは、専門家でなければ正確に判断できない。だからこそ、早期に弁護士へ相談することが重要なのだ。

自己破産する前に確認すべき3ステップ

STEP 1:返金請求の可能性を弁護士に確認する
詐欺師への返金請求が認められれば、借金の元となった被害額が戻ってくる可能性がある。返金が実現すれば借金総額そのものが減るため、自己破産しなくても済む場合もある。まず「取り戻せるお金があるか」を確認することが先決だ。
STEP 2:詐欺師への民事訴訟と自己破産を同時並行できるか確認する
弁護士に依頼すれば、詐欺師への損害賠償請求訴訟を進めながら、並行して自己破産手続きを行うことができる。両方を同時に動かすことで、最大限に利益を守ることが可能だ。
STEP 3:免責不許可事由に該当しないか確認する
「投資目的の借入」と認定されないよう、詐欺被害の事実を適切に整理して裁判所に説明する必要がある。弁護士がこの作業を代行・サポートしてくれる。

弁護士に相談すべき3つの理由

理由①:返金請求と自己破産を同時に動かせる

弁護士は、詐欺師への返金交渉・損害賠償請求と、債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)を並行して処理できる。これは司法書士にはできない弁護士ならではの強みだ。

たとえば、詐欺師から100万円の返金が実現すれば、借金総額がその分だけ減る。自己破産せずに任意整理で解決できる可能性も出てくる。「返金請求してから債務整理を判断する」というルートを弁護士と一緒に検討できるのは大きなメリットだ。

理由②:免責不許可リスクを最小化できる

自己破産において最も怖いのが、免責が認められないケースだ。「投資詐欺の被害者なのに免責不許可になってしまう」という事態を防ぐために、弁護士は裁判所への説明文書を整え、「詐欺被害だった」という事実を法的に裏付けてくれる。

裁判所への申立書類の作成から免責審尋の対応まで、専門家が代理人として動いてくれることで、免責不許可リスクを大幅に下げることができる。一人で手続きしようとするよりも、弁護士に依頼した方が安全性がはるかに高い。

理由③:督促が止まり精神的負担が激減する

くまごろの体験談
弁護士に委任した翌日から督促電話が止まった。あの解放感は忘れられない。毎日何件も来ていた催促の電話が、たった一日でゼロになった。精神的に追い詰められていた私には、それだけで十分すぎるほどの価値があった。

弁護士が介入すると、債権者(消費者金融・クレジットカード会社など)からの連絡はすべて弁護士宛になる。本人への直接の督促電話・郵便が禁止されるため、精神的な圧力から解放される。これは自己破産手続きが終わるまでの数ヶ月間、大きな助けになる。

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自己破産後の信用回復ロードマップ

「自己破産したら一生クレジットカードが作れない」と思っている方は多い。しかし実際はそうではない。私(くまごろ)は2023年4月に免責を受け、2024年10月には新しいクレジットカードを発行できた。免責からわずか1年半での復帰だ。

自己破産後の信用回復の流れをまとめると、以下のようになる。

信用回復の3段階
  1. 免責直後〜1年:CIC・JICC・KSCに事故情報が登録された状態。クレジットカードや新規ローンは基本的に作れない。デポジット型クレジットカード(担保型)が唯一の選択肢になる。
  2. 1〜2年後:デポジット型カードで決済実績を積み、信用情報を少しずつ回復させる時期。
  3. 5〜10年後:CIC・JICC(5年)・KSC(10年)の事故情報が消え、一般のクレジットカードへの申込が可能になる。

免責直後に利用できるデポジット型クレジットカードとして代表的なのがネクサスカードだ。審査なしで発行でき、自己破産後でも使えるカードとして多くの方が活用している。

自己破産はゴールではなく、信用回復のスタートラインだ。詳しい信用回復の手順については信用回復ロードマップも参考にしてほしい。

自己破産以外の選択肢も知っておこう

「もう自己破産しかない」と思い込む前に、他の選択肢も確認しておこう。状況によっては、自己破産より軽い手続きで解決できる場合もある。

任意整理:毎月の返済額を減らす

債権者と交渉して将来利息をカットし、元本のみを分割払いにする方法。裁判所を使わず弁護士・司法書士が代理交渉する。自己破産と違い、官報に掲載されない、財産を失わないなどのメリットがある。毎月の返済が苦しい方に向いている。

個人再生:借金を大幅に減額する

裁判所の手続きを通じて、借金を大幅(多くの場合5分の1程度)に減額してもらう方法。自宅を守りながら借金を減らせるケースもある。収入がある方に向いている。

詐欺返金請求だけで解決できるケースも

詐欺師から返金を勝ち取ることができれば、債務整理が不要になる場合もある。特に、詐欺師が資産を持っている・口座が凍結できるなどの状況では、返金請求が有効な手段になる。

どの方法が最善かは、個々の状況によって大きく異なる。「最悪自己破産しかない」と思う前に、まず弁護士に話してほしい。無料相談だけでも、状況が大きく変わることがある。

まとめ:一人で抱えず、まず弁護士に話してほしい

くまごろより
投資詐欺と自己破産は、どちらも一人で抱えるには限界がある。私がそうだったように、弁護士に打ち明けた日から状況は変わり始めた。督促が止まり、選択肢が見えてきて、未来が開けた。まず無料相談だけでも試してほしい。それだけで、今夜の気持ちが少し楽になるはずだ。
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よくある質問(FAQ)

Q1. 投資詐欺で作った借金は自己破産できますか?
詐欺被害のために作った借金は、基本的に自己破産の対象になります。ただし「賭博・投機目的の借入」と判断されると免責不許可になるリスクもあるため、弁護士に「詐欺被害だった」という事実を法的に整理してもらったうえで申立てることが重要です。
Q2. 自己破産すると詐欺師への返金請求はできなくなりますか?
自己破産しても詐欺師への損害賠償請求権(返金請求権)は失われません。自己破産と民事訴訟・返金請求を並行して進めることが可能です。弁護士に依頼すれば両方を同時に動かしてもらえます。
Q3. 投資詐欺被害で自己破産すると免責不許可になる可能性はありますか?
「詐欺と知って投資した」と見なされた場合や、借金の使途が「投機目的」と判断された場合、免責不許可になるリスクがあります。ただし弁護士が詐欺被害の事実を適切に整理して裁判所に説明することで、免責不許可リスクを大幅に下げることができます。
Q4. 自己破産後にクレジットカードは作れますか?
免責直後は事故情報が信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に登録されているため、一般的なクレジットカードの発行は難しい状態です。ただしデポジット型(担保型)のクレジットカード(例:ネクサスカード)であれば免責直後でも利用できます。事故情報は5〜10年で消え、その後は一般カードへの申込も可能になります。
Q5. 任意整理と自己破産どちらを選べばいいですか?
借金の総額・月々の返済能力・財産の有無などによって最適な方法は異なります。借金が月収の数ヶ月分程度であれば任意整理が向いており、返済の見込みがない多額の借金であれば自己破産を検討します。どちらが適切かは弁護士・司法書士に相談して判断してもらうことをお勧めします。
Q6. 弁護士費用を払えない場合はどうすればいいですか?
収入が一定基準以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで弁護士費用の立替制度を使えます。月々少額ずつの分割払いで弁護士に依頼でき、生活保護受給者は費用が免除される場合もあります。まず法テラス(0570-078374)に相談してみてください。
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