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個人再生とは?メリット・デメリット・費用・流れを分かりやすく解説

借金を大幅に減額して自宅を守る個人再生を決意し、朝日の昇る橋の上で前を見据える男性 借金・債務整理
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「借金が多くて返せない。でも家だけは手放したくない」——そんな切実な状況で「個人再生」という言葉にたどり着いた方へ。

くまごろ(債務整理経験者)
くまごろ

大丈夫、ここで個人再生の全体像がつかめます。
「家を失いたくない」「車がないと仕事に行けない」——そんな方に向いているのが個人再生です。資産を守りながら借金を大幅に減らせる手続きを、くまごろがやさしく解説します。

※筆者くまごろ自身、投資詐欺をきっかけに8社・約800万円の借金を抱え自己破産を経験し、そこから信用を回復した当事者です。

結論から言うと、個人再生とは「裁判所を通じて借金を大幅に減らし(最大で5分の1)、残りを3〜5年で返す手続き」です。自己破産との最大の違いは、住宅ローン特則を使えば持ち家を手放さずに済む点。安定した収入があり、家や車を守りたい方に向いています。

この記事は個人再生の「全体像」をまとめたハブです。さらに詳しいテーマは各記事へ——個人再生のデメリット6つ任意整理・自己破産との違い自己破産とは

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個人再生とは?

個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、残りを3〜5年で返済する法的な債務整理です。自己破産と大きく違うのは、住宅や車などの財産を残せる可能性がある点です。

個人再生でできること
  • 借金を最大5分の1まで減額できる
  • 住宅を手放さずに済む(住宅ローン特則)
  • ギャンブル・浪費が原因でも利用できる
  • 職業・資格の制限がない(自己破産と異なる)

個人再生・任意整理・自己破産の違い

まず3つの手続きの違いをざっと比較します。個人再生の立ち位置(家を残しながら大幅減額)が見えてきます。3手続きの詳しい違いは任意整理・自己破産・個人再生の違いを徹底比較で解説しています。

比較項目任意整理個人再生自己破産
借金の減り方利息カット元金も最大1/5に全額免除
住宅・車残せる特則で家を残せる原則処分
裁判所手続き不要必要必要
職業制限なしなし手続き中あり
官報掲載なしありあり
向いている人借金少額・返済継続可家を残したい・収入あり借金多額・返済不能

個人再生のメリット

① 借金を最大80%減額できる

個人再生では「最低弁済額」というルールで、返す金額が決まります。借金総額が大きいほど減額率も大きくなるのが特徴です。

「最低弁済額」ってなに?

最低弁済額とは、個人再生で最低限これだけは返してください、と法律で決められた金額のことです。借金総額に応じて下の表のように決まり、これを3〜5年で分割返済します。実際の返済額は「最低弁済額」と「持っている財産の総額(清算価値)」の高いほうになります。

借金総額最低弁済額(返す額)減額のイメージ
100万円未満全額減額なし
100万〜500万円未満100万円最大80%減
500万〜1,500万円未満借金の1/5最大80%減
1,500万〜3,000万円未満300万円大幅減
3,000万〜5,000万円借金の1/10最大90%減

② 住宅(家)を守れる──住宅ローン特則

個人再生の最大の特徴が「住宅ローン特則」です。住宅ローンが残っている持ち家がある場合、住宅ローンはそのまま払い続けて家を残しつつ、それ以外の借金だけを減額できます。

住宅ローン特則の注意点
  • 住宅ローン自体は減額されない(引き続き返済が必要)
  • 抵当権が設定された自宅に限る
  • マンション管理費などの滞納がある場合は注意が必要

③ 職業・資格の制限がない

自己破産は手続き中に一部の職業(弁護士・警備員など)が制限されますが、個人再生には職業・資格の制限がありません。仕事を続けながら手続きを進められます。

④ 借金の原因を問わない

自己破産ではギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」になる場合があります。個人再生にはこの制限がないため、借金の原因を問わず利用できます(ただし借金はゼロにはならず、減額後の返済は必要です)。

個人再生のデメリット

良い面だけでなく、注意点も正直に整理します。詳しくは個人再生のデメリット6つでも解説しています。

個人再生には次のような注意点があります。いずれも事前に知っておけば対処を相談できます。

  • 借金はゼロにはならない(減額後の返済が続く)
  • 官報に氏名・住所が掲載される
  • 信用情報に5〜10年(銀行系は10年)記録が残る
  • 手続きが複雑で時間がかかる(3〜8ヶ月)
  • 弁護士費用が自己破産より高めになりやすい
  • 安定した収入がないと認可されにくい
くまごろの実体験

僕は最終的に自己破産を選びましたが、個人再生にするかで本当に迷いました。「家を残せるかもしれない」という希望と、「手続きが複雑で費用も高い」という不安——弁護士に相談して、ようやく自分の状況に合った選択ができました。一人で判断するのは本当に難しいので、必ず専門家に聞いてみてください。

個人再生の費用

費用の内訳を整理しました。弁護士費用に加えて、裁判所への予納金、ケースによっては個人再生委員への費用がかかります。

費用の種類目安金額備考
弁護士費用30〜60万円分割払い可の事務所も多い
裁判所予納金1.5〜2万円個人再生委員が選任されると15〜25万円が別途必要
司法書士費用20〜40万円書類作成サポートのみ(下記ボックス参照)
個人再生は司法書士でもできる?

個人再生・自己破産は地方裁判所の手続きで、代理人になれるのは弁護士です。司法書士は「申立書類の作成サポート」までは行えますが、裁判所であなたの代理人にはなれません。手続きが複雑な個人再生では、最初から弁護士に依頼するのが安心です。

費用は分割払いに対応している事務所が多く、収入が少ない方は法テラスの費用立替制度も利用できます。

個人再生の流れ・期間

相談から返済スタートまで、大きく5ステップです。申立てから再生計画の認可まで3〜8ヶ月が一般的です。

STEP 1:弁護士に相談・依頼(受任)

依頼を受けた弁護士が受任通知を各社に送り、督促がストップします。同時に必要書類の収集を始めます。

STEP 2:申立書類の作成(1〜3ヶ月)

家計収支表・債権者一覧・財産目録などを作成します。

STEP 3:裁判所へ申立て

書類が揃ったら裁判所へ申立て。多くのケースで個人再生委員が選任されます。

STEP 4:再生計画案の作成・認可(2〜6ヶ月)

減額後の返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所が認可します。

STEP 5:分割返済スタート(3〜5年)

認可された計画に沿って返済。完済すれば、残っていた借金は無くなります。

個人再生が向いている人・向いていない人

こんな人に個人再生が向いている
  • 住宅(家)を手放したくない
  • 安定した収入があり、返済を続けられる
  • 借金が多額で任意整理では減らしきれない(500万円以上など)
  • ギャンブル・浪費が原因だが自己破産は避けたい
  • 資格・職業制限を避けたい
個人再生が難しい場合
  • 安定した収入がない(年金・給付金のみなど)
  • 借金総額が5,000万円を超える
  • 返済の見込みがまったくない(この場合は自己破産が有力)

「自分は個人再生で家を残せるのか」「自己破産とどちらがいいのか」は、収入・財産・住宅ローンの状況によって変わります。一人で抱え込むより、無料相談で具体的に確認するのが確実です。

弁護士と司法書士、どちらに相談すればいい?

どちらも無料で相談できます。役割と対応範囲が少し違うので、下を目安に選んでください。迷ったら、対応できる範囲が広い弁護士に相談しておけば間違いありません。

▶ 弁護士が向く方
借金の総額が大きい、または1社あたり140万円超の借入がある/個人再生・自己破産も視野に入れたい

▶ 司法書士が向く方
1社あたりの借入が140万円以下/費用をできるだけ抑えたい/任意整理を中心に考えている

このサイトでは、くまごろが実際に確認したうえで、弁護士はホワイトリーガル、司法書士はアース司法書士法人をご案内しています。どちらも全国対応・相談無料・秘密厳守です。

\ 無料相談だけでOK|家を残せるか・いくら減るか・費用を確認できます /
\ 費用控えめ|司法書士が親身に対応|全国対応 /

相談料無料・秘密厳守・全国対応

よくある質問(FAQ)

このサイトについて(筆者:くまごろ)

筆者くまごろは、8社・約800万円の借金を自己破産(少額管財)で整理し、そこから約1年半でクレジットカードを持てるところまで生活を立て直しました。「どん底からでも、ちゃんとやり直せる」——それを自分の経験として言えるのが、このサイトの強みです。記事内の数値・制度は、指定信用情報機関CIC公式サイトなど公的な一次情報で確認しながらお届けしています。

Q
個人再生とは何ですか?
A
裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額(最大で5分の1)し、残りを原則3年(最長5年)で分割返済する法的手続きです。自己破産と違い、住宅などの財産を手放さずに済む場合があります。
Q
個人再生と自己破産の違いは?
A
自己破産は借金をゼロにする代わりに財産を処分します。個人再生は借金を減額したうえで返済を続けますが、住宅ローン特則を使えば家を残せる可能性があります。安定収入があり家を守りたい方に個人再生が向いています。
Q
個人再生の費用はいくらかかりますか?
A
弁護士費用は30〜60万円程度、裁判所予納金は1.5〜2万円が目安です。個人再生委員が選任される場合は15〜25万円が別途かかります。分割払いや法テラスの費用立替制度も利用できます。
Q
個人再生で住宅(家)を残せますか?
A
住宅ローンが残っている持ち家は「住宅ローン特則」を使うことで残せる可能性があります。ただし住宅ローン自体の支払いは免除されず、引き続き返済を続ける必要があります。
Q
ギャンブルや浪費が原因でも個人再生できますか?
A
できます。自己破産では浪費・ギャンブルが「免責不許可事由」になる場合がありますが、個人再生にはこの制限がなく、借金の原因を問わず利用できます。

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くまごろ(債務整理経験者)
くまごろ

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