「借金が多くて返せない。でも家だけは手放したくない」——そんな切実な状況で「個人再生」という言葉にたどり着いた方へ。

大丈夫、ここで個人再生の全体像がつかめます。
「家を失いたくない」「車がないと仕事に行けない」——そんな方に向いているのが個人再生です。資産を守りながら借金を大幅に減らせる手続きを、くまごろがやさしく解説します。
※筆者くまごろ自身、投資詐欺をきっかけに8社・約800万円の借金を抱え自己破産を経験し、そこから信用を回復した当事者です。
結論から言うと、個人再生とは「裁判所を通じて借金を大幅に減らし(最大で5分の1)、残りを3〜5年で返す手続き」です。自己破産との最大の違いは、住宅ローン特則を使えば持ち家を手放さずに済む点。安定した収入があり、家や車を守りたい方に向いています。
この記事は個人再生の「全体像」をまとめたハブです。さらに詳しいテーマは各記事へ——個人再生のデメリット6つ/任意整理・自己破産との違い/自己破産とは。
個人再生とは?
個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、残りを3〜5年で返済する法的な債務整理です。自己破産と大きく違うのは、住宅や車などの財産を残せる可能性がある点です。
- 借金を最大5分の1まで減額できる
- 住宅を手放さずに済む(住宅ローン特則)
- ギャンブル・浪費が原因でも利用できる
- 職業・資格の制限がない(自己破産と異なる)
個人再生・任意整理・自己破産の違い
まず3つの手続きの違いをざっと比較します。個人再生の立ち位置(家を残しながら大幅減額)が見えてきます。3手続きの詳しい違いは任意整理・自己破産・個人再生の違いを徹底比較で解説しています。
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 借金の減り方 | 利息カット | 元金も最大1/5に | 全額免除 |
| 住宅・車 | 残せる | 特則で家を残せる | 原則処分 |
| 裁判所手続き | 不要 | 必要 | 必要 |
| 職業制限 | なし | なし | 手続き中あり |
| 官報掲載 | なし | あり | あり |
| 向いている人 | 借金少額・返済継続可 | 家を残したい・収入あり | 借金多額・返済不能 |
個人再生のメリット
① 借金を最大80%減額できる
個人再生では「最低弁済額」というルールで、返す金額が決まります。借金総額が大きいほど減額率も大きくなるのが特徴です。
最低弁済額とは、個人再生で最低限これだけは返してください、と法律で決められた金額のことです。借金総額に応じて下の表のように決まり、これを3〜5年で分割返済します。実際の返済額は「最低弁済額」と「持っている財産の総額(清算価値)」の高いほうになります。
| 借金総額 | 最低弁済額(返す額) | 減額のイメージ |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 全額 | 減額なし |
| 100万〜500万円未満 | 100万円 | 最大80%減 |
| 500万〜1,500万円未満 | 借金の1/5 | 最大80%減 |
| 1,500万〜3,000万円未満 | 300万円 | 大幅減 |
| 3,000万〜5,000万円 | 借金の1/10 | 最大90%減 |
② 住宅(家)を守れる──住宅ローン特則
個人再生の最大の特徴が「住宅ローン特則」です。住宅ローンが残っている持ち家がある場合、住宅ローンはそのまま払い続けて家を残しつつ、それ以外の借金だけを減額できます。
- 住宅ローン自体は減額されない(引き続き返済が必要)
- 抵当権が設定された自宅に限る
- マンション管理費などの滞納がある場合は注意が必要
③ 職業・資格の制限がない
自己破産は手続き中に一部の職業(弁護士・警備員など)が制限されますが、個人再生には職業・資格の制限がありません。仕事を続けながら手続きを進められます。
④ 借金の原因を問わない
自己破産ではギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」になる場合があります。個人再生にはこの制限がないため、借金の原因を問わず利用できます(ただし借金はゼロにはならず、減額後の返済は必要です)。
個人再生のデメリット
良い面だけでなく、注意点も正直に整理します。詳しくは個人再生のデメリット6つでも解説しています。
個人再生には次のような注意点があります。いずれも事前に知っておけば対処を相談できます。
- 借金はゼロにはならない(減額後の返済が続く)
- 官報に氏名・住所が掲載される
- 信用情報に5〜10年(銀行系は10年)記録が残る
- 手続きが複雑で時間がかかる(3〜8ヶ月)
- 弁護士費用が自己破産より高めになりやすい
- 安定した収入がないと認可されにくい
僕は最終的に自己破産を選びましたが、個人再生にするかで本当に迷いました。「家を残せるかもしれない」という希望と、「手続きが複雑で費用も高い」という不安——弁護士に相談して、ようやく自分の状況に合った選択ができました。一人で判断するのは本当に難しいので、必ず専門家に聞いてみてください。
個人再生の費用
費用の内訳を整理しました。弁護士費用に加えて、裁判所への予納金、ケースによっては個人再生委員への費用がかかります。
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 30〜60万円 | 分割払い可の事務所も多い |
| 裁判所予納金 | 1.5〜2万円 | 個人再生委員が選任されると15〜25万円が別途必要 |
| 司法書士費用 | 20〜40万円 | 書類作成サポートのみ(下記ボックス参照) |
個人再生・自己破産は地方裁判所の手続きで、代理人になれるのは弁護士です。司法書士は「申立書類の作成サポート」までは行えますが、裁判所であなたの代理人にはなれません。手続きが複雑な個人再生では、最初から弁護士に依頼するのが安心です。
費用は分割払いに対応している事務所が多く、収入が少ない方は法テラスの費用立替制度も利用できます。
個人再生の流れ・期間
相談から返済スタートまで、大きく5ステップです。申立てから再生計画の認可まで3〜8ヶ月が一般的です。
STEP 1:弁護士に相談・依頼(受任)
依頼を受けた弁護士が受任通知を各社に送り、督促がストップします。同時に必要書類の収集を始めます。
STEP 2:申立書類の作成(1〜3ヶ月)
家計収支表・債権者一覧・財産目録などを作成します。
STEP 3:裁判所へ申立て
書類が揃ったら裁判所へ申立て。多くのケースで個人再生委員が選任されます。
STEP 4:再生計画案の作成・認可(2〜6ヶ月)
減額後の返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所が認可します。
STEP 5:分割返済スタート(3〜5年)
認可された計画に沿って返済。完済すれば、残っていた借金は無くなります。
個人再生が向いている人・向いていない人
- 住宅(家)を手放したくない
- 安定した収入があり、返済を続けられる
- 借金が多額で任意整理では減らしきれない(500万円以上など)
- ギャンブル・浪費が原因だが自己破産は避けたい
- 資格・職業制限を避けたい
- 安定した収入がない(年金・給付金のみなど)
- 借金総額が5,000万円を超える
- 返済の見込みがまったくない(この場合は自己破産が有力)
「自分は個人再生で家を残せるのか」「自己破産とどちらがいいのか」は、収入・財産・住宅ローンの状況によって変わります。一人で抱え込むより、無料相談で具体的に確認するのが確実です。
どちらも無料で相談できます。役割と対応範囲が少し違うので、下を目安に選んでください。迷ったら、対応できる範囲が広い弁護士に相談しておけば間違いありません。
▶ 弁護士が向く方
借金の総額が大きい、または1社あたり140万円超の借入がある/個人再生・自己破産も視野に入れたい
▶ 司法書士が向く方
1社あたりの借入が140万円以下/費用をできるだけ抑えたい/任意整理を中心に考えている
このサイトでは、くまごろが実際に確認したうえで、弁護士はホワイトリーガル、司法書士はアース司法書士法人をご案内しています。どちらも全国対応・相談無料・秘密厳守です。
相談料無料・秘密厳守・全国対応
よくある質問(FAQ)
筆者くまごろは、8社・約800万円の借金を自己破産(少額管財)で整理し、そこから約1年半でクレジットカードを持てるところまで生活を立て直しました。「どん底からでも、ちゃんとやり直せる」——それを自分の経験として言えるのが、このサイトの強みです。記事内の数値・制度は、指定信用情報機関CIC公式サイトなど公的な一次情報で確認しながらお届けしています。
- Q個人再生とは何ですか?
- A裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額(最大で5分の1)し、残りを原則3年(最長5年)で分割返済する法的手続きです。自己破産と違い、住宅などの財産を手放さずに済む場合があります。
- Q個人再生と自己破産の違いは?
- A自己破産は借金をゼロにする代わりに財産を処分します。個人再生は借金を減額したうえで返済を続けますが、住宅ローン特則を使えば家を残せる可能性があります。安定収入があり家を守りたい方に個人再生が向いています。
- Q個人再生の費用はいくらかかりますか?
- A弁護士費用は30〜60万円程度、裁判所予納金は1.5〜2万円が目安です。個人再生委員が選任される場合は15〜25万円が別途かかります。分割払いや法テラスの費用立替制度も利用できます。
- Q個人再生で住宅(家)を残せますか?
- A住宅ローンが残っている持ち家は「住宅ローン特則」を使うことで残せる可能性があります。ただし住宅ローン自体の支払いは免除されず、引き続き返済を続ける必要があります。
- Qギャンブルや浪費が原因でも個人再生できますか?
- Aできます。自己破産では浪費・ギャンブルが「免責不許可事由」になる場合がありますが、個人再生にはこの制限がなく、借金の原因を問わず利用できます。
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「家を残したいけど、自分にできるのか分からない」——その答えは、状況を話せばプロがその場で示してくれます。相談しただけで手続きが始まるわけではありません。秘密厳守・相談無料です。
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債務整理を終えたら——次は「信用の回復」
債務整理で生活を立て直したあとに待っているのが信用情報の回復です。手続き後はしばらくクレジットカードが作れませんが、その期間でも作れて、回復の実績づくりに使えるのがデポジット型のネクサスカード。今すぐではなくても、「いつか必要になったとき」のために知っておくと安心です。くまごろ自身も、これで信用を取り戻しました。