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個人再生とは?メリット・デメリット・費用・流れを分かりやすく解説

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「借金が多くて返せない。でも家だけは手放したくない」——そんな切実な状況で、個人再生という言葉を耳にした方も多いでしょう。

💙 大丈夫です。あなただけじゃない。

「家を失いたくない」「車がないと仕事に行けない」——そんな切実な状況の方へ。個人再生は、資産を守りながら借金を大幅に減らせる手続きです。くまごろも同じ悩みを抱えていた時期がありました。まず正しい情報を知ることが最初の一歩です。

この記事では、個人再生の仕組み・メリット・デメリット・費用・申請の流れを、自己破産経験者のくまごろが分かりやすく解説します。

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個人再生とは?

個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、残りを3〜5年で返済する法的な債務整理手続きです。

自己破産と大きく違うのは、住宅や車などの財産を残せる可能性がある点です。特に「住宅ローン特則」を使えば、持ち家を手放さずに済む場合があります。

✅ 個人再生でできること

  • 借金を最大5分の1まで減額できる
  • 住宅を手放さずに済む(住宅ローン特則)
  • ギャンブル・浪費が原因でも利用できる
  • 職業・資格の制限がない(自己破産と異なる)

個人再生・任意整理・自己破産の違い一覧

比較項目 任意整理 個人再生 自己破産
借金の減り方 利息カット 元金も最大80%減 全額免除
住宅・車 残せる 特則で家を残せる 原則没収
裁判所手続き 不要 必要 必要
職業制限 なし なし 手続き中あり
官報掲載 なし あり あり
弁護士費用目安 20〜40万円 30〜60万円 20〜50万円
向いている人 借金が少額・返済継続できる 家を残したい・返済能力あり 借金が多額・返済不能

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個人再生のメリット

① 借金を最大80%減額できる

個人再生では「最低弁済額」のルールにより、借金が大幅に減額されます。

借金総額 最低弁済額 減額率
100万円未満 全額 0%
100万円〜500万円未満 100万円 最大80%減
500万円〜1,500万円未満 借金の5分の1 最大80%減
1,500万円〜3,000万円未満 300万円 最大80%減
3,000万円〜5,000万円 借金の10分の1 最大90%減

② 住宅(家)を守れる——住宅ローン特則

個人再生の最大の特徴が「住宅ローン特則」です。住宅ローンが残っている持ち家がある場合、住宅ローンの返済を続けながら、それ以外の借金だけを減額することができます。

⚠️ 住宅ローン特則の注意点

  • 住宅ローン自体の支払いは免除されない(引き続き返済が必要)
  • 抵当権が設定されている家に限る
  • マンション管理費などの滞納がある場合は注意が必要

③ 職業制限がない

自己破産は手続き中に一部の職業(弁護士・税理士・宅建士など)に就けなくなりますが、個人再生には職業制限がありません。仕事を続けながら手続きを進められます。

④ ギャンブル・浪費が原因でも利用できる

自己破産ではギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」になる可能性があります。個人再生にはこのルールがないため、借金の原因を問わず利用できます。

個人再生のデメリット

❌ デメリット

  • 借金がゼロにはならない
  • 官報に氏名が掲載される
  • 信用情報に10年記録が残る
  • 手続きが複雑・時間がかかる
  • 弁護士費用が自己破産より高い
  • 安定収入がないと認可されにくい

✅ メリット

  • 借金を最大80%減額できる
  • 住宅を守れる(特則)
  • 職業制限がない
  • 資格制限がない
  • 原因を問わず利用できる
  • 3〜5年で返済完了できる

🐻 くまごろの実体験

僕は自己破産を選びましたが、個人再生を選ぶかどうかで本当に迷いました。「家を残せるかもしれない」という希望と、「手続きが複雑で費用も高い」という不安——弁護士に相談してようやく自分の状況に合った選択ができました。一人で判断するのは本当に難しいので、必ず専門家に聞いてみてください。

個人再生の費用

費用の種類 目安金額 備考
弁護士費用 30〜60万円 分割払い可の事務所も多い
裁判所費用(予納金) 1.5〜2万円 個人再生委員が選任される場合は15〜25万円追加
司法書士費用 20〜40万円 負債総額140万円超は弁護士が必要
合計目安 30〜65万円程度 法テラスで費用立替も可能

個人再生の流れ・期間

1

弁護士・司法書士への相談(受任)

受任後すぐに督促が止まります(受任通知送付)。書類収集を開始。

2

申立書類の作成(1〜3ヶ月)

家計収支表・債権者一覧・財産目録などを作成します。

3

裁判所への申立て

書類が揃ったら裁判所に申立て。個人再生委員が選任される場合も。

4

再生計画案の作成・認可(2〜6ヶ月)

返済計画を作成し、債権者に同意を得て裁判所が認可します。

5

分割返済スタート(3〜5年)

認可された再生計画に沿って返済。完済後、借金はゼロになります。

申立てから再生計画認可まで3〜8ヶ月が一般的です。

個人再生が向いている人・向いていない人

💡 こんな人に個人再生がおすすめ

  • 住宅(家)を手放したくない
  • 定期的な収入があり、返済を続けられる
  • 借金が多額で任意整理では減らしきれない(500万円以上など)
  • ギャンブル・浪費が原因だが自己破産は避けたい
  • 資格・職業制限を避けたい

⚠️ 個人再生が難しい場合

  • 安定した収入がない(給付金・年金のみなど)
  • 借金総額が5,000万円を超える
  • すでに個人再生・自己破産をしてから7年以内
  • 返済の見込みがまったくない場合は自己破産が有力

よくある質問(FAQ)

Q. 個人再生とは何ですか?
裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額(最大で5分の1)し、残額を原則3年(最長5年)で分割返済する法的手続きです。自己破産と異なり、住宅や車などの資産を手放さずに済む場合があります。
Q. 個人再生と自己破産の違いは?
自己破産は借金をゼロにする代わりに財産を処分します。個人再生は借金を減額するだけで財産(特に住宅)を残せますが、減額後も返済が必要です。返済能力がある方に個人再生が向いています。
Q. 個人再生の費用はいくらかかりますか?
弁護士費用は30〜60万円程度、裁判所費用(予納金)は住宅ローン特則なしで約2万円が目安です。司法書士に依頼すると費用を抑えられますが、負債総額が140万円超の場合は弁護士が必要です。法テラスの費用立替制度も利用できます。
Q. 個人再生で住宅(家)を残せますか?
住宅ローンが残っている持ち家は「住宅ローン特則」を使うことで残せる可能性があります。ただし、住宅ローン自体の支払いは免除されず、引き続き返済し続ける必要があります。

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