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任意整理後の車・マイカーローンへの影響|車を守る方法を解説

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💙 大丈夫です。車を守る方法があります。

「仕事に車が必要なのに取られてしまう?」——その心配に正直にお答えします。任意整理では対象業者を選べるため、車のローンを守る選択肢があります。

「仕事に車が必要なのに、任意整理したら取られる?」——この不安を持つ方は多いです。

結論:任意整理では車を守れる可能性が高いです。状況によって異なりますので、詳しく解説します。

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手続き別:車への影響まとめ

手続き ローン完済済みの車 ローン中の車
任意整理(対象外) ✅ 影響なし ✅ ローン継続で車も維持
任意整理(対象に含む) ✅ 影響なし 🔴 車を引き揚げられる可能性
個人再生 △ 評価額による 🔴 引き揚げられる可能性
自己破産 △ 20万円超は処分対象 🔴 引き揚げられる

任意整理で車を守る:2つのシナリオ

シナリオ①:マイカーローンを「対象外」にする(最もおすすめ)

✅ このケースが最もシンプル

消費者金融・クレジットカードだけを任意整理の対象にして、マイカーローンは対象から外します。マイカーローンは引き続き返済を続けるため、車は手元に残ります。

向いているケース:

  • マイカーローンの月々返済額が現実的(継続できる)
  • 車が仕事・生活に不可欠
  • 消費者金融・クレカの借金が多く、そちらだけを整理したい

シナリオ②:マイカーローンも整理対象にする

⚠️ 車は引き揚げられる可能性あり

ローン会社が「所有権留保」を設定している場合(多くのマイカーローンはこれ)、任意整理の対象にすると車を引き揚げられます。残ローンは整理対象となり交渉可能です。

向いているケース:

  • マイカーローンの残高が大きく、返済継続が困難
  • 車がなくても生活・仕事が可能
  • 総合的に借金を減らすことを優先したい

「所有権留保」とは何か

マイカーローンの多くには「所有権留保」が設定されています。これはローン返済中、法律上の車の所有者がローン会社であるという条件です。

ローンが終われば自分の所有物になりますが、ローン中に任意整理をすると、ローン会社は所有権を行使して車を引き揚げる権利があります。

💡 確認方法

車検証の「所有者」欄がローン会社名になっている場合は所有権留保あり。「使用者」があなた自身になっているだけなら注意が必要です。

ローン完済済みの車は安全

ローンを完済して、車検証の所有者があなたになっている場合、任意整理では車は取られません。

  • 任意整理は財産処分を要しない
  • 所有権があなたにある車は処分対象外
  • ただし高価値の車は自己破産では処分対象になる場合あり

🐻 くまごろの実体験

僕は自己破産を選んだため車は手放しましたが、任意整理なら「車のローンを対象外にする」ことで車を守れました。仕事に車が必要な方は、任意整理が有利な選択になることがあります。弁護士と「何を守りたいか」を最初に話し合うことが大切です。

自己破産の場合の車

自己破産では資産として20万円超の価値がある車は処分(売却)の対象になります。

  • 評価額20万円以下:処分されないことが多い
  • 評価額20万円超:売却されて債権者への配当に充てられる
  • ローン中の車:ローン会社が引き揚げる

「車が必要」という事情が考慮されることもあるため、弁護士に相談してください。

任意整理後に新しい車(カーローン)を組む

信用情報に事故情報がある間(完済後5〜7年)は、通常のカーローン審査が通りにくい状況です。

対策として:

  • 現金一括購入(中古の安い車)
  • 家族名義でのローン(同意を得た上で)
  • 信用情報回復後(完済後5年以降)に申し込む

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よくある質問

Q. 会社の車(社用車)は任意整理の影響を受けますか?
会社の車(会社名義)はあなたの資産ではないため、任意整理・自己破産の影響は受けません。個人の借金と会社の資産は別です。
Q. 任意整理前に車を売っておいた方がいいですか?
任意整理では財産処分は不要なため、売却する必要はありません。売却してしまうと後から手元に資産がなくなります。弁護士と相談の上、判断してください。

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